業務内容
上水道施設管理
生活インフラとして無くてはならない水。
私たちは飲料用として供給される水(水道水)をより安心して供給できるお手伝いをしています。
配水池ロボット清掃
水道水は浄水場や井戸から配水池へ送られ、そこから各家庭へ配給されます。 私たちは水中ロボットを使用し、この配水池内を断水することなく調査や清掃を行っています。各種潜水工事
水道施設が止まると、多くの方に影響を与えるため、非常に困難です。 私たちは水道施設の機能を維持するため、水槽の漏水工事や機器の交換、清掃などを断水することなく行うため、潜水による工事を行っています。ろ過機等施設管理
井戸水など飲料用に供される水の中には砂などの異物を含むものもあります。 私たちはその異物を除去するろ過機の点検や調整、ろ過機の機能維持のためのあらゆる管理を行っています。滅菌機管理
水道水は水道法により、給水栓(蛇口)における遊離残留塩素濃度が0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上保持するように塩素消毒をすること。と定められています。 しかし、給水距離や利用状況によってはこの基準を満たさない場合があります。 その場合には別途滅菌機を設置し、水質基準を満たす必要があります。 私たちはこの滅菌機が正常に機能するように管理・調整するとともに、薬品の補充などを行っています。総合建物管理業
多くの人々が利用する建物(特定建築物)は衛生的で快適に使用できるよう維持管理をするよう、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」によって定められています。
私たちは特定建築物のみならず、建物を利用する方々が衛生的で快適に使用でき、かつ、長く使えるよう、建物の管理を行っています。
特定建築物維持管理
特定建築物は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」により、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をしなければならない。と定められています。 私たちは建築物環境衛生管理技術者として、特定建築物の所有者(または当該権原を有する者)の方々のお手伝いをしています。定期・常駐清掃
建築物における衛生的環境の確保に関する法令では、掃除は日常行うもののほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うものとする。と定められています。 清掃は美観を保つだけでなく、定期に統一的に行われない場合にはねずみなどの害獣やゴキブリなどの害虫が発生し、場合によっては健康被害を引き起こす可能性があります。 私たちはスタッフの常駐による日常的な清掃と、有資格者による定期的な清掃を行っています。空気環境測定
建築物に用いられている空気調査設備または機械換気設備は建築物環境衛生管理基準で定められた基準に適合するように空気を浄化し、温度、湿度、流量を調整して供給することとなっております。 私たちはその建物の空気調和設備の機能が維持されているかを確認するための測定を行っています。貯水槽清掃
飲料水を供給するにあたり、公共水道等の水圧では供給できない場合などには貯水槽を設置します。 この貯水槽は法令により1年以内ごとに1回定期清掃することと義務づけられています。 私たちはこの貯水槽の清掃と点検や補修工事を行っています。排水槽清掃
排水に関する設備は法令により、6月以内ごとに1回、定期に行うことと定められています。 私たちはこの排水槽や機械類、排水管などが正常に機能するよう、清掃や維持管理を行っています。総合水処理業
生活や事業活動によって使用された水は再利用または廃棄されますが、その用途や周辺環境の保全の観点から、適正に処理をする必要があります。
私たちはあらゆる排水が基準を満たすよう、処理施設の維持管理を行っています。
浄化槽保守点検・清掃
郊外の戸建て住宅などでは生活雑排水やし尿の処理をするために浄化槽が設置されています。この浄化槽は法令によりその設置から保守点検、清掃まで細かく定められています。 私たちはその法令に定められた基準を満たすよう、保守点検や清掃を行っています。公共下水道・農集管理
生活雑排水やし尿をまとめて処理をする施設として、公共下水道や農業集落排水処理施設などがあります。 私たちは法令で定められた基準を満たしたきれいな水を放流できるよう、処理施設やポンプ場などの関連するのあらゆる設備の点検、整備、調整を行っています。工業排水処理施設管理
事業活動によって使用される水は家庭から排出される水と比べると、ひどく汚れていたり、有害物質を含んでいる場合がありますが、周辺環境を汚染しないよう基準値以下になるまで処理をして排出しなければなりません。その為には高度な処理施設と技術が必要となります。 私たちはこのような工業排水の処理施設の維持管理、修繕、調整などを行っています。し尿汲み取り
工事やイベント、災害時に使用される仮設トイレや汲取り式トイレの汲取りを行っています。廃棄物処理業
不要となり、廃棄の対象となったモノは適正に処理されなければ著しく環境を汚染する恐れがあります。
私たちは日常的に発生する廃棄物を適正に処理し、できるだけ再利用または再資源化するべく活動しています。
窓口配布チラシ
一般・産業廃棄物収集運搬業
一般家庭や企業から排出される可燃ごみや粗大ごみなどの一般廃棄物や事業活動によって排出される産業廃棄物、健康被害の恐れがある医療系などの特別管理廃棄物の収集・運搬を行っています。 一般的なプラスチック類や木くず、がれき類以外にも、汚泥などの液状物や機密文書など、多くの事業者が取り扱っていないモノについても取り扱っています。一般・産業廃棄物中間処理
一般廃棄物や産業廃棄物のうち、日常的に排出されるモノを中心に中間処理を行っています。 そのほとんどを再資源化やリサイクルすることによって、お客様の負担を軽減するとともに、環境負荷の低減にも取り組んでいます。グリストラップ清掃
グリストラップは業務用の厨房に設置が義務付けられている『油脂分離阻集器』のことで、厨房から出る排水に含まれる油やごみ(野菜くずや残飯など)を直接下水道に流すことのないようにする装置です。 グリストラップは定期的な点検や清掃が必要で、それを怠ると汚泥・油脂分・ごみ等が内部に溜まってしまい、そのまま放置すると配管のつまり、悪臭・害虫の発生などのトラブルにつながってしまいます。 また、グリストラップ内から除去した汚泥(油脂・ごみ等)は産業廃棄物として適正に処理する必要があります。 私たちは定期的な点検と清掃、汚泥の適性処理まで一貫した作業で、皆様にクリーンで快適な環境をご提供します。再資源化・リサイクル事業
廃棄物の中でも資源ごみや有価物として取り扱われる物品に関しては買取を行っています。 小中学校や地域や団体で行われている廃品回収だけでなく、一般の方々からの持ち込みや引取も行っています。リサイクルセンター
オカムラリサイクルセンターでは、様々な種類のごみを処理しています。 ご家庭から出るごみ、また事業所等から出る一部のごみをご自身で持ち込むことができます。 土日も営業していますので、ごみの処分に困ったら、ぜひご利用ください。 住所:熊本県宇城市松橋町久具1822-2 ※国道3号線 松橋バイパス沿い下り車線側となります。 (上り車線からは入れません。北側(熊本方面)からご来店ください。) TEL:0964-27-8686 ※休日は電話に出られない場合があります。 営業時間:8:00~17:00 定休日:毎週金曜日窓口配布チラシ
指定管理業
地方自治法の一部改正(平成15年9月2日施行)により、公の施設のより効果的・効率的な管理を行うため、その管理に民間の能力を活用するとともに、その適正な管理を確保する仕組を整備し、住民サービスの向上や経費の節減等を図ることを目的として指定管理者制度が導入されました。
私たちはこれまで蓄積してきた建物管理の技術とノウハウを活かし、様々な公共施設の管理・運営を行っています。
文化ホール・体育館運営
地方自治体が所有する文化ホールや体育館などの管理運営を行っています。 ウイングまつばせ福祉施設運営
老人福祉センターの管理運営を行っています。 熊本市城南老人福祉センターその他の施設
上記以外にもキャンプ場、プール、自然体験宿泊施設などの管理にも携わっています。各種イベント企画・運営
文化ホールや体育館で行われる各種公演やイベントの企画や運営を行っています。配管管理
生活に欠かせない水道。この水道も給水経路と排水経路が機能していなければ利用できない状況となります。
私たちはこれらの配管がその機能を維持し続けるためのお手伝いをしています。
給排水管洗浄・下水道管路清掃
配管は経年劣化や蓄積した汚れの剥離、突発的な事故により突然使えなくなる場合があります。 そのようなことにならないように定期的に管内の調査や洗浄を行い、機能維持のお手伝いをしています。各種詰り通し
排水管は何らかの原因によって閉塞し、使えなくなる場合があります。 私たちはその原因を速やかに取り除き、機能を回復させるお手伝いをしています。河川、用水路清掃
建物や施設から排水される水は公共水域へと流れていきます。 その過程では配管や桝、道路に埋設された暗渠など、様々な経路を通って海へ流れていきます。 私たちは排水に関連する経路全てにおいて機能を果たすようにお手伝いをしています。総合清掃業
清掃は美観を保つだけでなく、定期に統一的に行われない場合にはねずみなどの害獣やゴキブリなどの害虫が発生し、場合によっては健康被害を引き起こす可能性があります。
私たちはお客様の様々なニーズにお応えすべく、日々研究を重ね健康と快適をお届けしています。